建設業許可、いつ取るんですか? −本気の建設業許可取得に向けて−
今すぐに建設業許可が必要な方、そろそろ建設業許可を取得したいとお考えの方の中で、誰もが抱えるご事情のためにまだ許可取得できていない、という方は大勢いらっしゃいます。
また、建設業許可取得はまだまだ先でいい、と考えている方もいるかもしれません。
建設業許可の要件を満たせているなら、「今」すぐに取得するべきです。
元請さんから建設業許可を取得するように言われた時や、500万円以上の工事のチャンスが出てきた時に、膨大な許可申請の裏付け書類をそろえ始めると、契約時期まで間に合わない場合があります。
建設業許可を取得した上で大規模工事を受注すれば、貴社の施工実績として公開ができ、さらに大きな信用を勝ち取ることが可能です。
必要に迫られてからでなく「今」すぐの取得が、今後のチャンスをつかむ事につながります。
建設業許可取得の最大のメリットとは何か、取得する必要性があるのか、そして、申請手続きを当事務所にご依頼いただける理由ついて、建設業許可申請のスペシャリストであるナイスファイト事務所の行政書士 谷口 竜太が解説いたします。
建設業許可取得のメリット −建設業許可を取って、大きな工事を受注しよう!−
建設業許可を取得している事は、大規模な工事を受注できる技術、実績、会社財産、経営体制を有しているという、国や都道府県のお墨付きを受けている事です。
工事受注の決め手になる要素である施工実績、迅速な工期、有能な技術者などは、「建設業許可」という、国の裏付けがあってこそ相手の心に刺さります。
施主様にとって、これから発注しようとする建設会社様が建設業許可を持っているかどうかは、大きく関心をもつところです。
施主様やゼネコン様と交渉する際、建設業許可を有している事は、最高の営業であり、最大の信頼の証になります。
さらに、銀行から融資を受ける際のプラス材料になる、採用活動において有能な技術者獲得に結び付くといったメリットがあります。
ここで、ナイスファイト事務所に建設業許可取得をお任せいただく理由について、許可取得の必要性の度合ごとにご紹介いたします。
「やるなら今しかない!」、「そろそろ本気で取得したい。」、「そんなに無理しなくても…」皆さまは現在どの段階ですか?
今すぐ建設業許可が欲しい!
新規許可の場合、実際に許可が下りるまでは申請から1か月以上の審査期間を要します。
出来る限り早く申請するには、許認可申請のプロである行政書士、加えて建設業界に特化した行政書士にご依頼ください。
行政が発行している申請の手引き等は、初めて申請する方にとって分かり易く体系立てられた内容とは言えません。
重要なことが難しい言い回しで書かれていたり、知りたいことがどこに書かれているかが見えづらく、前提知識がないままだと理解しにくい部分も多くあるからです。
また、お役所に設置された相談窓口スタッフの方では形式的な回答にとどまり、手引きに記載のある内容以外のこと、相談員が自分の責任では応答できないこと、機械のように判断できない事については、実際の審査を運用管理している上席職員や、審査の運用について通達等を出している省庁、さらには提出書類の根拠となる行政事務を管轄する機関と具体的・法律的に話し合う必要があります。
本来、行政の手続きは誰にでもわかりやすく親切な申請様式であるのが理想だと思いますが、様式の変更には国会での法改正が必要であったりしますので、すぐには改善できないのが現状です。
また、法令の文言は、勝手な解釈がされないように正確な文法で、適切な日本語を吟味して作成されますので、結果的に平易な文章にはなりません。
ナイスファイト事務所は年中無休、土日祝日、早朝深夜対応していますので、遠慮せずにいつでもご連絡いただけます。
フットワークの軽いアクティブ行政書士が現場まで駆けつけます!
そろそろ建設業許可を取りたいのだけど...
現実の施工現場に出たことのない行政審査担当官は、実際の工事詳細等をなかなか理解しづらく、本来は実態に基づいた審査をするべき内容について、限られた書面上での形式的判断をするしかなく、実質的な審査が不十分と思える場面があります。
時には声を大にして自社の正当性を主張しないと、不利な立場になってしまうこともあります。
適正な申請において重要になるのは、根拠法令の熟知、業界構造と問題点把握、現場知識等によって、審査担当官が納得する論理的な説明であり、それを毅然とした態度で冷静に主張した上で、役所との良好な関係性を保っていく事が最も大切だと私は考えています。
細部にまでこだわりをもつ行政審査官は多くの申請に対して高い理念をもって審査をしています。担当審査官の心情を理解しておくことも大切なことの一つです。
さらに、新規許可取得はひとつの通過点であり、業種追加、許可更新、そして経営事項審査や公共工事の入札参加を見据えるには、整合性のある申請をしておかなければなりません。
心理的負担や貴重なお時間を余分に費やすことなく、迅速でスムーズな申請を行うために、ぜひ安心してナイスファイト事務所をご利用ください。
建設業許可不要の軽微な工事とは
建設業法では本来、すべての「建設業を営む者」は許可を受けなければならないと定めていますが、例外的に「軽微な」建設工事のみを請負う場合はこの限りではないとしています。
軽微ではない工事も請負っていこうと考えている方は、必ず建設業許可を受けなければなりません。
施工中の工事が「軽微な工事」にあたるかどうかは、請負金額が税込み500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)であるかどうかで判断されますが、その判断の際には注意が必要です。
- 分割受注の場合でも、各工事の合計額で判断されます。
- 請負金額500万円の基準は、仕入れた材料を発注者に販売した場合の価格も含んだ金額で判断されます。
建設業許可が必要な工事であるにもかかわらず、未許可のまま受注してしまうという状況が無いようにするために、すぐに許可を受けることをご提案させていただきます。
建設専門の行政書士ナイスファイト事務所では、取得要件のご相談から取得後のフォローまで、安全にサポートいたしております。
建設業許可取得はまだまだ先かな...
下請で500万円未満の工事しかやっていなくて必要がないから無理して取得しなくても...とお考えの方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、私は建設業許可の取得をお勧めさせていただきます。
冒頭からここまで色々とご説明してまいりましたが、建設業許可取得の最も大きなメリットは、社会的な信用が飛躍的に高まることです。
例えば、大手ゼネコン様発注工事に1次下請で入るには、500万円以上かどうかに関わらず、建設業許可会社でないと参加できません。
まだまだ軽微な工事しかやっていないけど、建設業許可の看板を掲げたい、名刺に許可番号を載せたいというお気持ちは、とても正しい判断だと思います。
まずは貴社が建設業許可を取得できるかどうか、要件診断をご利用ください。
許可取得の可能性が高い場合は、今までの膨大な資料等を詳細に拝見し、要件を満たせているなら今すぐの取得を、そうでない場合はこれからどうすれば、いつごろ取得できるかをご提案させていただきます。
また、他業界の会社様で、主力事業の関連業務として少額の建設工事のみに携わる会社様も、対外的信用のために建設業許可は取得しておくべきです。
近年、建設業許可業者数は増加し続けています。(2020年3月現在472,473業者 国交省報道)
建設業法の趣旨を考えると、建設業許可を持っていることがスタンダードになるべきであり、未許可であることが企業評価の課題点となり得ると私は思います。
他社とのアドバンテージには、座学などでは簡単に得ることのできない高い技術力や実務経験、信頼のおける施工実績が必要で、それらを積み上げるためには、やはり建設業許可の取得が前提となります。
餅は餅屋、山のことは木こりに聞けと言います。
建設業許可のプロフェッショナル、行政書士ナイスファイト事務所にぜひおまかせください。
それぞれのご事情を抱えたあなたのために行政書士は存在しています。
行政書士 ナイスファイト事務所 行政書士登録番号 第16081022号
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5
THE HUB日本橋兜町418号
建設に活きる行政書士 谷口 竜太 プロフィール
『要件ヨシ!そろそろ本気で建設業許可!』
建設業許可の取得はゴールではなくキックオフ、ナイスファイト事務所は1年365日をあなたと共に走り続けます。
スマートではないが泥くさく、やっぱり建設業特化の行政書士 ナイスファイト事務所にお任せ下さい。
本日も安全作業でがんばろう、ご安全に!
東京都中央区日本橋兜町9-5 THE HUB日本橋兜町418号 *ビル同フロアの個別会議室にて応対いたします。なお、ビル敷地内に喫煙スペースもございます。
お車でお越しの方は、ビル周辺に時間制限駐車区間(パーキング・メーター)、又は高架下に時間貸の首都高駐車場がございます。
□ 東京メトロ東西線/日比谷線 茅場町駅 (10番,11番出口/KABUTO ONEビル直結出口) 徒歩約1分
□ 東京メトロ東西線/銀座線、都営浅草線 日本橋駅 (D2出口) 徒歩約3分
- 例)上野駅からですと日比谷線で茅場町駅、銀座線で日本橋駅まで、それぞれ10分程度です。
- 銀座線日本橋駅ご利用の場合は、銀座線から一旦東西線ホームに降りていただくと、D2出口につながります。
□ JR東京駅 (日本橋口,八重洲口) 徒歩10〜15分
- JR東京駅 日本橋口を出て、目の前の永代通り(えいたいどおり)を向かって右へ直進
〔又は八重洲口を出て、目の前の外堀通りを向かって左へ直進、永代通りと交わる交差点を右折して直進〕 - 左手にCOREDO(コレド)日本橋を見ながらさらに進み、永代通りと昭和通りの交わる交差点を直進し、千代田橋(首都高高架下)を渡ってすぐ左折、向かって右側手前から3つ目のビルです。