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建設業許可の申請時に、定款の事業目的はどのように記載すれば良いのでしょうか。

建設業許可の業種追加時に、追加業種について、会社定款の事業目的変更手続きは必要ですか?

許可行政庁によりますが、定款から許可業種が読み取れる事をもとめられる場合があります。
主に請負う業種以外にも、建設業の業種全般の請負施工を追加して記載するのが良い方法です。

現在は大工、内装仕上工事業等の建設業許可をもっているが、建築一式工事を業種追加したいというケースで、定款の事業目的を追加するに当たってご相談いただきました。都道府県によって運用が異なりますので注意が必要です。

会社定款の事業目的の決め方

定款とは会社の憲法のようなもので、根本規則を定めておくものです。
事業目的の内容に変更がある場合は、株主総会を開催して定款の変更を決議し、その議事録を作成します。
事業目的は会社謄本の記載事項になりますので、変更登記の手続きも必要になります。
なお、建設業許可以前の問題として、定款に記載のない事業を行った場合、法的には無効な行為となる可能性もあります。民法§34

事業目的を決める際は、新しい事業を始める度に時間と費用が発生してしまわないように、または、やりたい事業の範囲が小さくなってしまわないように、今やっている事業に加え、これからやろうと計画中の事業についても幅広く記載するのが良いでしょう。

また、事業目的は金融機関との取引においても重要で、あまりに多業種の目的記載があると、いったい何の会社なのだろうか、といった印象を抱かせてしまう結果になることもありますので、関連性のある事業を記載するなど、バランスよく考える必要があります。さらには、融資を受ける際にマイナス評価になるような種類の文言は避けるべきです。

建設業許可申請時の、定款の事業目的について 〜東京 vs 大阪〜

定款の事業目的に、許可業種の文言があることは建設業許可の要件ではありませんが、行政庁によっては文言を細かくチェックされます。
では、どのような文言であればよいのかというと、建設業許可業種の名称どおりに記載している場合はもちろんOKなのですが、行政庁によって基準が異なります
事業目的についてはこだわらない方針の自治体もありますが、建設業許可会社数が多い東京都と大阪府の基準を見ていきましょう。

東京都知事許可の、定款事業目的記載の取り扱い

東京都では以下のような取扱いを行っており、定款の文言から許可業種を読み取れない場合は、定款変更を行うことの念書を提出しなければなりません。

定款に記載する文言 東京都で可とされる許可業種
「建築・土木工事の施工及び請負」 全29業種がOK
「建築工事の施工及び請負」 一級建築施工管理技士が技術者になり得る、以下17業種がOK
(建築一式)(大工)(左官)(とび・土工・コンクリート)(石)(屋根)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(板金)(ガラス)(塗装)(防水)(内装仕上)(熱絶縁)(建具)(解体)
「土木工事の施工及び請負」 一級土木施工管理技士が技術者になり得る、以下9業種がOK
(土木一式)(とび・土工・コンクリート)(石)(鋼構造物)(舗装)(しゅんせつ:浚渫)(塗装)(水道施設)(解体)
「設備工事の施工及び請負」 管工事、電気工事等が設備工事に該当しますが、個別に業種が読み取れるように記載する方法が確実です。

事業内容を確認する上での形式を重んじ、なるべく具体的な業種を記載させるための合理的な運用として、文言の文法的意味にとらわれることなく読み取っていると言えます。(論理解釈)
明治以降の東京一極集中により、現在も日本の中心となっている東京では、建設業許可業者数が全国で最も多い43,090、全体の9.2%を占めています。国交省調査2019年3月末現在

大阪府知事許可の、定款事業目的記載の目安

ところ変わってこちらは江戸時代まで日本の産業経済の中心であった商人の街大阪(38,076業者、全体の8.1%で2番目に多い)、大阪府の場合は、記載文言の目安が明示されており、記載がない場合は定款変更の誓約書を提出しなければなりません。

定款に記載する文言 大阪府で可とされる許可業種
「建設業」または、
「建築・土木工事の施工及び請負」
全29業種がOK
「建築工事の施工及び請負」 「建築」系の工事に含まれ得る、以下25業種がOK
(建築一式)(大工)(左官)(とび・土工・コンクリート)(石)(屋根)(電気)(管)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(板金)(ガラス)(塗装)(防水)(内装仕上)(機械器具設置)(熱絶縁)(電気通信)(造園)(建具)(水道施設)(消防施設)(清掃施設)(解体)
「土木工事の施工及び請負」 「土木」系の工事に含まれ得る、以下19業種がOK
(土木一式)(とび・土工・コンクリート)(石)(電気)(管)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(舗装)(しゅんせつ:浚渫)(塗装)(機械器具設置)(電気通信)(造園)(さく井:さくせい)(水道施設)(消防施設)(清掃施設)(解体)
「設備工事の施工及び請負」 「設備」工事に含まれ得る、以下9業種がOK
(とび・土工・コンクリート)(電気)(管)(機械器具設置)(熱絶縁)(電気通信)(さく井:さくせい)(水道施設)(清掃施設)

文言通りに意味を解釈して確認できるように記載することを求めています。(文理解釈)

最適な定款の事業目的記載方法とは

許可行政庁における全業種がOKとなる文言を記載しておけば確実ですが、金融機関との取引等を考えて、主な業務は具体的に記載しておきたいというお気持ちもあると思います。
また、建設業許可更新時には新規申請時の事業目的と現在の業種が適合しているかについても審査されますので注意が必要です。
5年に一度の建設業許可の更新手続きの詳細についてはこちらをご参照ください。

なお、「建設」という文言について、建設業法上は土木・建築をまとめた全業種を含んだ意味ですが、日常的にはさらに広い意味合いでも使われますので、場合によっては不可となるケースもあります。

最も良い方法として、主力とする業務を具体的に記載したうえで、「土木・建築工事の請負・施工」と記載しておけば、まず間違いありません。
現在は内装工事を主に行っており、リフォーム工事業と記載しているが、今後は新築工事も請負いたいと考えている場合は、「土木・建築工事の設計・施工及び請負」を追加記載しておくのが良い方法です。

旧商法(第2編会社)での会社設立時には、事業目的について厳格な具体性が求められていましたが、現在の会社法では定款の内容について自由な制定が可能になっています。(定款自治)*旧商法§19では、同一の事業内容で、類似した商号を用いて同一市町村内に登記することが禁止されており、この規制を担保する意味でも事業目的の記載については、登記申請時にも厳格に審査されていました。
なるべく具体的な事業内容を記載しておくことは取引上の信用性の観点からも重要ですが、一般に認識されている文言の意味を基準にして解釈されるべきだと私は思います。

定款の事業目的は登記すべき事項になりますので、法務局への変更登記申請も必要になります。ナイスファイト事務所では、オンライン登記申請に対応した信頼の厚い司法書士さんをご紹介していますので安心してご相談いただけます。

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